解決センター
解決センターが行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい制度です。ただし、事案が複雑な場合や次回期日を開催すれば和解の見込みがある場合等は、複数回開催することも可能であり、柔軟にご対応いたします。
<労働問題に精通した社労士が対応>
解決センターが行う「あっせん」は、労働問題に精通した社労士があっせん委員となります。内容によっては、弁護士の助言や同席もあり、適切な和解案をご提案します。
<あっせん申立て費用が安い>
解決センターが行う「あっせん」は、あっせん申立て費用が安く(1,080円~10,800円)設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなくご利用できます。
<「あっせん」の対象となる労働紛争>
解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。
つまり、労働契約(賃金、解雇や出向・配属に関することなど)及びその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と経営者との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、明らかな労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭賃金問題等は対象にはなりません。