・・一般的な内容です。

労働保険

(1)雇用保険 雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う 保険制度です。事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が 20 時間以上で②31 日 以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となります。雇用保険制度への加入 は事業主の義務であり、労働者は自分が雇用保険制度へ加入しているかどうか、ハローワー クに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。 雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。

(2)労災保険 労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の 途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。 労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、そ の病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を行うことを義務づけています(労 働基準法第 75、76 条)。しかし、事業主に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場 合には、迅速な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が 確実な補償を受けられるように、労災保険制度を設けています。 基本的に労働者を一人で も雇用する会社は適用され、保険料は全額事業主が負担します。パートやアルバイトも含む すべての労働者が対象です。労災保険の受給手続きはこちら>>準備中

(3)労働保険料(雇用保険・労災保険の保険料)の詳細については、こちら>>準備中

社会保険

(1)健康保険 健康保険は、労働者やその家族が病気やけがをしたときや出産をしたとき、亡くなったとき などに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした 社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもら えるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の 3 割となり ます。 健康保険は、国、地方公共団体または法人の事業所、あるいは一定の業種(※)であ り常時 5 人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働 者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ 月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。 また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

※一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売 業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険 業、通信法同業など

(2)厚生年金保険 厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身 体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態 に際し、保険給付を行う制度です。 厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様国、地方公共団体または法人の事業所ある いは一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となってお り、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1 週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入 させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

(3)社会保険の保険料、手続等の詳細については、こちら>>準備中